消火器の使用期限と捨て方 法令はどこまで定めているか
消火器について、よく見かける説明があります。「消防法で使用期限は10年と定められている」。これは正確ではありません。法令が定めているのは年数ではなく、期限を表示する義務です。順に確認します。
1. 法令上は「住宅用」と「住宅用以外」
「消火器の技術上の規格を定める省令」(昭和39年自治省令第27号)は、次のように定義しています。
第39条「住宅用消火器(交換式消火器以外の住宅用消火器をいう。……)は、蓄圧式の消火器であつて、かつ、消火剤を再充てんできない構造でなければならない。」
なお、法令上「業務用消火器」という用語はありません。省令は「住宅用消火器」と「住宅用以外の消火器」で章立てされており、住宅用以外には「住宅用消火器でない旨」の表示が義務づけられています(第38条第1項第2号)。
消防庁は住宅用消火器について「消火薬剤の詰め替えや、消火器内部の点検は不要」「使用期限があるので、定期的な交換は必要」「ホースが無いものもあり、軽量」「適応火災が絵表示で示されている」と説明しています。
2. 使用期限——法令が定めているのは「表示」です
条文を見ると、構造がはっきりします。
| 住宅用以外 (第38条第1項第19号ハ) | 取扱い上の注意事項として「標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障がなく使用することができる標準的な期間又は期限として設計上設定される期間又は期限」を表示すること |
|---|---|
| 住宅用 (第44条第14号) | 取扱い上の注意事項として、イ 指示圧力計に関する事項/ロ 使用期間又は使用期限に関する事項/ハ 消火剤の再充てんができない旨 |
つまり——
- 省令は「製造者が設計上設定した期間・期限を、消火器に表示せよ」と命じている。
- 年数(数値)は法令に定めがなく、製造者が設定する。
- したがって「住宅用は約5年、業務用は約10年」という年数は製品仕様であって、法定期限ではありません。
この表示義務は、平成22年12月の規格省令改正で追加されたものです。老朽化消火器の破裂事故を受けた対応でした。
3. 一般住宅に設置義務はありません
消防法施行令第10条第1項が消火器具の設置対象を防火対象物として列挙していますが、専用住宅(一般の戸建住宅)は消防法別表第一の防火対象物に該当しないため、消防法上の設置義務はありません。熊本市消防局も、戸建て住宅には設置義務がない旨を明記しています。
「法律で義務だから」と言って訪問販売してくる相手がいたら、この点を思い出してください。
4. 古い消火器は操作しない
消防庁は平成25年7月12日、次の事故を公表しています。
7月8日 岡山県倉敷市:昭和50年製の事業用消火器が破裂、60代男性が重症。
「消火器が老朽化していたために、操作時に内圧が高くなった際に底面が抜けて容器が跳ね上がり操作者を負傷させたと推測されます」
そして、はっきりとした注意が付されています。
古い消火器を「中身を出してから捨てよう」として操作するのは、いちばん危険な行為です。
5. 捨て方——リサイクルシールのしくみ
消火器は自治体の一般ごみでは回収されないのが一般的です。消防庁が案内している窓口は株式会社消火器リサイクル推進センターで、廃棄の経路は3つあります。
- 特定窓口(消火器販売店等)に依頼する
- 指定引取場所(メーカー営業所等)に持ち込む
- ゆうパックによる回収を依頼する
費用は「リサイクルシール」という形で徴収されます。
| 2010年以降に製造 | 「すべての消火器」に新品用リサイクルシールが貼付済みで販売(=費用が新品価格に含まれている) |
|---|---|
| 2009年以前に製造 | 「リサイクルシールが貼付されていません。必ず購入の上、貼付して下さい」 |
「リサイクルシールが貼られていない廃消火器を引き取ることはできません」とされています。価格はオンライン購入で小型用1枚600円(1回の注文は5枚まで、別途送料・代引手数料)。窓口購入はオープン価格のため、窓口ごとに問い合わせが必要です。
まとめ
法令が定めているのは期限の表示義務であって、年数ではありません。年数は製造者が設定した値なので、本体の表示を見てください。一般住宅に設置義務はありません。腐食した消火器は絶対に操作せず、リサイクルシールを付けて所定の窓口へ。
- 消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年自治省令第27号)第1条の2・第38条・第39条・第44条
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第10条第1項
- 総務省消防庁「住宅用消火器」
- 総務省消防庁「老朽化した消火器の廃棄処分時の破裂による負傷事故に係る対応」(平成25年7月12日)
- 総務省消防庁「消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(案)等に対する意見募集の結果」(平成22年12月22日)
- 株式会社消火器リサイクル推進センター「リサイクルシールとは」「リサイクルシールの購入方法」
- 熊本市「消火器の規格について」